介護給付制度

介護給付制度について

わずか1割の負担でレンタル可能です!

弊社製品のレンタルには、介護保険レンタルが適用可能です。
介護保険制度に基づき、要介護(要支援)認定を受けた方は費用の1割の負担で貸与サービスを受けることができます。

※各製品の負担額は福祉用具貸与事業者によって決定されます。負担額の詳細は各事業者にお問い合わせください。
(全国の福祉用具貸与事業者はこちらから検索できます▶WAM NET

島根県出雲市にお住まいの方は、弊社グループ店「アイライフ」をご用命ください。(「アイライフ」の詳細はこちらから)
弊社工場に隣接しており、豊富な知識と、万全のアフターサポートで対応させていただいております。

相談から認定まで

①市区町村の福祉窓口に申請

本人または家族の方が市区町村の窓口に申請します

②介護認定の審査

主治医の意見書を元に福祉・保健の専門家が介護支援が必要かどうかを審査します

③認定結果の通知

審査の結果により、「適用外」「要支援1~2」「要介護1~5」の認定が下ります。

④居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談

サービス計画(ケアプランの作成)

利用者の心身の状態や生活状況に応じて、サービスの種類や内容などを相談して決めます。

これに基づきケアマネージャーがサービス計画(ケアプラン)を作成してくれます。

弊社の介護保険適用製品をレンタルしたい場合は、ご担当のケアマネージャー、もしくはお近くの福祉用具貸与事業者に「キシ・エンジニアリングのこの商品が借りたい」と商品を指定してケアプランを組んでもらってください。

弊社製品で使える給付制度について

【介護保険レンタル】
  • 運営主体:市区町村
  • 対象者:第1号被保険者(65歳以上の方)・第2号被保険者(40~64歳までの医療保険加入者)
  • 上記の被保険者で、要介護(支援)の認定を受けた場合
  • 利用者の負担 = 1割となります。
  • ※製品詳細ページに以下の表示がある製品は、介護保険レンタル対応商品です。
  • ※製品詳細ページに以下の表示がある製品は、介護保険レンタル対応商品です。
【重度障害者日常生活用具給付事業】
【補装具費支給制度】
  • 運営主体:市区町村
  • ※購入前に各市区町村の福祉課にご相談ください。
  • 対象者 :障害者・障害児
  • ※介護保険制度と重複する場合は、介護保険が優先して適用されます。
  • 利用者の負担:実施主体の市町村の判断により決定されます。詳しくは、市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
  • 適用製品:具体的な対象品は市町村が独自で判断します。各市町村福祉窓口にお問い合わせください。